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報道資料

平成25年6月7日

無線設備試買テストの実施

―無線局の免許の要否についての情報提供―
 総務省では、微弱で免許が不要な無線設備であると称しているにもかかわらず、実際には微弱の範囲を超え、総務大臣の免許が必要な無線設備が市場に多数流通し、他の無線局に障害を与える事例が発生していることから、一般消費者が誤って購入・使用し、障害を与えることがないよう、微弱の範囲を超えるおそれがある無線設備を試買して測定を行い、その結果を公表する等の取組を今年度から実施します。

1 経緯等

 電波の利用が様々な分野に拡大するにつれ、発射する電波が著しく微弱な無線局の無線設備として、免許不要又は電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」といいます。)に準拠と称する機器が市場に多数流通しています。
 このような設備の中には、実際には微弱でなく、免許が必要であり、また、他の無線局に対して混信その他の妨害を与えるおそれのある無線設備も含まれています。
 これらの機器を善意の消費者が購入・使用した場合、他の無線局の混信源となってしまう可能性があることから、その排除については、平成24年12月に取りまとめられた「電波有効利用の促進に関する検討会報告書」においても、早急な対応が求められています。

2 無線設備試買テストの概要

 総務省において、一般の消費者が容易に入手できる状況で国内市場に流通している、微弱の範囲を超えるおそれがある無線設備を1機種について2台購入し、その発射する電波の強さが法に定める範囲に適合しているかどうかの測定を行います。

3 結果の公表等

 測定の結果、微弱の範囲を超えることが明らかな無線設備について、国民に対する情報提供の一環として、当該設備の使用に当たっては法第4条第1項に基づく免許等が必要であることを示すとともに、当該設備に関する情報をホームページ上で周知・公表します。
 また、公表と併せて、当該設備の製造業者、販売業者又は輸入業者に対し、法で定める技術基準の適合への改善を要請します。
 なお、測定によって微弱の範囲を超えるとされた無線設備は、実験等特殊な用途以外には、通常、免許が付与されることはありませんのでご注意ください。

<参考>

連絡先
総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室
 横谷係長、丹治
 電話:(代表)03-5253-5911(内線5912)
     (直通)03-5253-5912
  FAX:    03-5253-5915

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