報道資料
平成25年10月15日
発射する電波が「著しく微弱」の範囲を超える無線設備の公表
―無線設備試買テストの情報提供ページの開設―
総務省では、発射する電波が電波法(昭和25年法律第131号)に定める「著しく微弱」の範囲にあるとして販売されている無線設備を購入し、その電波の強さの測定を行う取組(無線設備試買テスト)を実施しています。
今般、設備の測定が一部終了したため、電波法に定める範囲を超えることが明らかになった設備について、当該設備に関する情報を公表します。
1 経緯等
発射する電波が著しく微弱で免許が不要な無線設備である等と称しているにもかかわらず、実際には微弱の範囲を超え、総務大臣の免許が必要な無線設備が市場に多数流通し、他の無線局に障害を与える事例が発生しています。
このため、総務省では、著しく微弱の範囲にあるとして販売されている無線設備を購入して、電波の強さが電波法に定める範囲に適合しているかどうかの測定を行い、その結果を公表する等の取組を今年度から実施することとしました。
これにより、一般消費者が不適合設備を購入・使用することにより電波法違反(無線局の不法開設)となることや、他の無線局に障害を与えることを未然に防止することを目的としています。
2 無線設備試買テストの結果の公表
3 今後の予定
著しく微弱の範囲を超えることが明らかになった設備について、随時、公表を行います。
また、公表と併せて、当該設備の製造業者、販売業者又は輸入業者に対し、電波法で定める技術基準の適合への改善を要請します。
<参考>
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