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報道資料

令和5年11月15日

電波法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果
及び電波監理審議会からの答申

記録媒体を指定する規定の見直し
 総務省では、政府全体で進められている、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(デジタル臨時行政調査会令和4年6月公表)に基づき、記録媒体を指定する規定を見直すための電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案について、令和5年9月8日(金)から同年10月9日(月)までの間、意見募集を実施したところ、3件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
 また、意見募集の結果を踏まえ、当該省令案について、電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)に諮問し、本日、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
 総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。

1 背景及び改正の概要

 「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」に基づき、政府全体でデジタル技術の活用が一層推進されるよう取組が進められています。
 今般、電波法施行規則第51条の4の2に基づき、指定無線設備の小売業者が、購入者に対し販売契約を締結した際に、書面で交付すべき行為に代える方法として、「磁気ディスク、CD-ROMその他これらに準ずる方法」によるものとした規定を見直し、記録媒体を指定しない「電磁的記録媒体」により交付することを可能とするための電波法施行規則の一部を改正する省令案について、令和5年9月8日(金)から同年10月9日(月)までの間、意見募集を実施しました。

2 意見募集の結果

 提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は別紙PDFのとおりです。

3 電波監理審議会からの答申

 意見募集の結果を踏まえ、電波法施行規則の一部を改正する省令案のうち電波法(昭和25年法律第131号)第99条の11第1項に規定されている諮問事項について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。

4 今後の予定

 総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに省令等の改正を行う予定です。

【関連報道資料】

・電波法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集
−記録媒体を指定する規定の見直し−
(令和5年9月7日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban17_02000046.html
連絡先
総務省 総合通信基盤局 電波部 電波環境課 監視管理室
 (担当:小幡電波監視官、玉置監視係長)
住所:〒100-8926
   東京都千代田区霞が関2-1-2
   中央合同庁舎第2号館
電話:03-5253-5912
E-mail:kanshi_atmark_ml.soumu.go.jp
 
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