総務省は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令の一部改正の公布・施行に伴い、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成29年総務省告示第152号。最終改正平成29年総務省告示第297号)の解説」について、改正案を作成しました。
つきましては、本改正案について、令和2年9月1日(火)から同年9月30日(水)までの間、意見を募集します。
1 概要
総務省は、「発信者情報開示の在り方に関する研究会」(座長:曽我部 真裕 京都大学大学院 法学研究科 教授)の提言を踏まえ、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令に、発信者の電話番号を、開示の対象となる権利の侵害に係る発信者情報として追加し、本日、公布・施行しました。
これに伴い、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成29年総務省告示第152号。最終改正平成29年総務省告示第297号)の解説」について、改正案を作成しました。
つきましては、本改正案について、令和2年9月1日(火)から同年9月30日(水)までの間、意見を募集します。
2 意見募集対象及び意見募集要領
(1) 意見募集対象
「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成29年総務省告示第152号。
最終改正平成29年総務省告示第297号)の解説」新旧対照表(
別紙1
)
(2) 意見募集期間
令和2年9月1日(火)から同年9月30日(水)まで(必着)
(郵送の場合は、同日付必着)
詳細については、意見募集要領(
別紙2
)をご覧ください。
※ 別紙1及び別紙2の資料については、電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://www.e-gov.go.jp)の
「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
3 今後の予定
寄せられたご意見を踏まえ、速やかに「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成29年総務省告示第152号。最終改正平成29年総務省告示第297号)の解説」の改正を行う予定です。