総務省は、国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係省令等の整備案について意見募集を実施しました。その結果、8件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
また、当該意見募集の結果を踏まえ、当該整備案の一部について、本日、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
総務省は、国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成28年法律第32号)の成立に伴い、以下の省令案及び改正告示案を作成の上、行政手続法に基づき、平成28年4月20日(水)から同年5月19日(木)までの間、意見を募集いたしました。
(1) 「特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第二項第二号に規定する電気通信設備等を定める省令」案
(2) 「平成二年郵政省告示第六百十六号(特定通信・放送開発事業の実施に関する指針)」改正案
意見募集を実施したところ、8件の意見の提出がありました。
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、別紙のとおりです。
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、上記1(2)の改正告示案について、本日、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに当該省令の整備を行うとともに、意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会の答申を踏まえ、速やかに当該改正告示の整備を行う予定です。
○ 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係省令等の整備案についての意見募集(平成28年4月19日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000128.html
○ 新規制定・改正法令・告示 法律
https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html
・ 公布日「平成28年4月27日」
・ 法律名等「国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律」
[審議会への諮問及び答申、改正告示案(新技術開発施設供用事業に係る部分)について]
総務省情報流通行政局情報流通振興課
担当:馬宮補佐、仲田係長、本村官
TEL:03-5253-5748
FAX:03-5253-5752
e-mail:2016-cyber-iot/atmark/ml.soumu.go.jp
[省令案、改正告示案(地域特定電気通信設備供用事業に係る部分)について]
総務省総合通信基盤局データ通信課
担当:赤川補佐、光廣官
TEL:03-5253-5853
FAX:03-5253-5855
e-mail:2016-cyber-iot/atmark/ml.soumu.go.jp
※ 迷惑メール防止のため、「@」を「/atmark/」と表記しています。メールをお送りになる際には、「/atmark/」を@に直してください。