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報道資料

令和8年9月14日

「情報アクセシビリティ好事例2026」候補機器・サービスの募集

 総務省では、アクセシブルなICT機器・サービスの普及促進を目的に、情報アクセシビリティに優れたICT機器・サービスを、「情報アクセシビリティ好事例2026」として募集することとしましたので、お知らせします。

1 背景・概要

 誰もがデジタル活用の利便性を享受し、豊かな人生を送ることができる社会の実現のため、ICT機器・サービスの情報アクセシビリティ確保の重要性が増しています。
 情報アクセシビリティ確保のためには、企業や公的機関がその必要性を理解し、ICT機器サービスの開発・製造段階や、調達段階に情報アクセシビリティを確保するための検討を行うことが重要となります。
 上記の背景を踏まえ、総務省では、アクセシブルなICT機器・サービスの普及促進を目的として、情報アクセシビリティに優れているICT機器・サービスを「情報アクセシビリティ好事例2026」として募集することとします。

2 募集期間

 令和8年9月14日(月)から令和8年11月13日(金)17時まで

3 対象製品・サービス

 次の(1)〜(5)をいずれも満たしているICT機器・サービスを対象とします。
 (1)情報アクセシビリティ※に配慮したICT機器・サービスであること。
  •  ※ 情報アクセシビリティとは、年齢や障害の有無に関わらず、誰でも情報の取得及び利用並びに意思疎通ができることをいいます。募集対象とするのは、(i)一般向け、(ii)障害者又はその支援者向け、(iii)高齢者又はその支援者向けのICT機器・サービスであって、情報アクセシビリティに配慮したものとします。
 (2)(1)の「ICT機器・サービス」は、以下のいずれかに該当する、自社が自社製品として開発・製造・販売しているICT機器・サービスであること(他社から提供された技術、部品、ソフトウェア等を組み込んだ上で、自社の最終製品としている場合についても、応募対象とします。)。
  (ア)パーソナルコンピューター(JIS X 8341−2 対象製品) 
  (イ) ウェブコンテンツ・アプリケーション(JIS X 8341−3/WCAG 2.1対象製品)
  (ウ)電気通信機器※(JIS X 8341−4 対象製品)
  (エ) 事務機器(JIS X 8341−5 対象製品)
  (オ)対話ソフトウェア(JIS X 8341−6 対象製品)
  •  ※ 電気通信機器とは、「電気通信に関する設備の中において、電気通信サービスの利用者が直接操作する機器」を指します。なお、従来の電気通信機器に当てはまらない新しい概念の製品及び製品群についても、従来の電気通信機器に含まれる機能等を有する場合は(ウ)に該当します。
 (3)応募時点において企業や消費者向けに販売・提供等されているICT機器・サービスであること。なお、既に実装されている機能のみを対象とするため、現在開発中の機能等については評価には含めないものとします。
 (4)応募は1社につき1製品までとします。
 (5)過去に情報アクセシビリティ好事例として選定されたものは、原則として応募対象外とします。

4 応募方法

募集実施要領に定める応募様式に必要事項を記載し、「5 提出先」宛て電子メールで送付ください。
 募集実施要領及び応募様式は、別紙を参照願います。
 応募にあたっては、「情報アクセシビリティ推進に向けた企業向けセミナー」(基礎編、実践編)の受講(アーカイブ視聴)が要件となります。

<別紙>
募集実施要領PDF
○情報アクセシビリティ自己評価様式(様式1−1EXCEL及び1−2EXCEL)※
「情報アクセシビリティ好事例2026」応募資料(様式2WORD) 
 ※ 企業が自社のICT機器・サービスについて、アクセシビリティ確保の状況を自己評価する仕組みとして、総務省が公表している書式

5 提出先

・「情報アクセシビリティ好事例2026」運営事務局
 株式会社野村総合研究所
 Email:accessibility_koujirei2026/atmark/nri.co.jp
 ※ スパムメール防止のため「@」を「/atmark/」と表記しています。送信の際には「@」に変更してください。
 ※ 件名に「情報アクセシビリティ好事例2026」候補製品・サービスの応募と記載の上、提出願います。

6 審査基準等

1.審査方法
 「情報アクセシビリティ好事例2025」として選定するICT機器・サービスは、主に以下の項目に基づき、学識経験者、業界団体、および障害者団体を審査委員とする審査会において、審査を行います。
 (審査項目)
(1)情報アクセシビリティへの対応:
 (1)−1 当該ICT機器・サービスが、高齢者・障害者(身体障害・知的障害・発達障害等)等が自身の状況や程度に応じて使いやすいように配慮されているか。
 (1)−2 高齢者・障害者等が、当該ICT機器・サービスを用いることにより、アクセシブルな環境を達成することができるか。(例:ひとりでの移動がしやすくなる、会話の内容を把握しやすくなる)
 (1)−3 当該ICT機器・サービスの提供に際し、高齢者・障害者等に対して、説明書やウェブサイト等において利用方法を解説する、電話やメール、チャット等で問い合わせに対応する等の取組を行っているか。
(2)当事者ニーズを踏まえた開発:
当該ICT機器・サービスの開発にあたって、高齢者・障害等当事者、支援者、当事者等の状況を理解している専門家の意見を踏まえているか。
(3)企業としての取組:
企業として、情報アクセシビリティに取り組むための対応がとられているか。(対応例:情報アクセシビリティに係る開発時の全社ルールを策定している、情報アクセシビリティチームを組成している等)

2.特別表彰(アクセシビリティ進化賞)の実施
 本募集においては、「情報アクセシビリティ好事例 2026」として選定するICT機器・サービスの中から、当事者参画の観点で極めて優れたものを「アクセシビリティ進化賞」として表彰することを予定しています。本賞の選考は、主に以下の項目に基づき、前述の評価会において、審査を行います。また、この特別表彰は、大企業と中小企業等※で部門を分けて行います。なお、本特別表彰については表彰式等の開催は予定しておらず、選定結果の公表時に、好事例の公表資料内において当該機器・サービスの名称及び表彰された背景等を紹介することをもって代えさせていただきます。
※ 中小企業等の定義は、中小企業基本法第2条の規定に準じます。詳しくは応募資料を御確認ください。

(特別表彰にかかる審査項目)
(1)参画の実質性:
特性や立場の異なる複数の当事者が参画し、製品の成り立ちに応じて、開発初期の企画・設計段階から、又は課題把握から改善・検証に至る一連のプロセスにおいて、当事者の声を機器・サービスに反映させているか。
(2)機器・サービスへの影響:
当事者の関与によって、当該機器・サービスのどの機能・仕様がどのように変化したかを具体的に説明できるか。
(3)仕組みの構造化・再現性:
当事者参画のアプローチが当該機器・サービスにとどまらず、他の機器・サービスや部門にも展開・継承できる形で組織に定着しているか。

7 審査結果の公表

 令和9年3月頃の公表を予定しています。
連絡先
情報流通行政局参事官室
電話:03-5253-5819
E-mail: barrier-free/atmark/ml.soumu.go.jp
(注)スパムメール防止のため「@」を「/atmark/」と表記しています。送信の際には「@」に変更してください。

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