報道資料
平成25年1月16日
日本放送協会が放送法第20条第10項の認可を受けて実施する「協会のラジオ放送が聴取しにくい状況の改善に資するため、その放送番組を放送と同時にインターネットを通じて一般に提供する業務における提供番組の追加」の認可
総務省は、日本放送協会(会長:松本 正之。以下「協会」という。)から申請のあった「協会のラジオ放送が聴取しにくい状況の改善に資するため、その放送番組を放送と同時にインターネットを通じて一般に提供する業務における提供番組の追加」の認可について、本日、電波監理審議会(会長:前田 忠昭)に諮問したところ、同審議会から認可することが適当である旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日付けで行います。
平成24年12月4日、協会から放送法(昭和25年法律第132号)第20条第10項の規定により、同条第2項第8号の業務として、
別紙1のとおり「協会のラジオ放送が聴取しにくい状況の改善に資するため、その放送番組を放送と同時にインターネットを通じて一般に提供する業務における提供番組の追加」の認可申請がありました。
総務省では、協会からの認可申請に対する考え方を
別紙2のとおりまとめ、これについて平成24年12月8日から平成25年1月7日まで意見募集を行い、その結果も踏まえて本日電波監理審議会に申請のとおり認可することについて諮問したところ、同審議会から認可することが適当である旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日付けで行います。
なお、意見募集の結果及び提出された御意見とそれに対する総務省の考え方は
別紙3のとおりです。
ページトップへ戻る