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報道資料

平成26年12月19日

日本放送協会の放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の認可申請に対する総務省の考え方についての意見募集

 日本放送協会(会長 籾井勝人)から、放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第96号)による改正後の放送法(昭和25年法律第132号)第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準についての認可申請がありました。
 総務省では、当該認可申請に対する総務省の考え方について、平成26年12月20日(土)から平成27年1月18日(日)までの間、広く御意見を募集します。

1 経緯

 平成26年6月27日に公布された「放送法及び電波法の一部を改正する法律」(平成26年法律第96号。以下「改正法」という。)は、一部を除き、公布の日から1年を超えない範囲内で施行することとされているところです。
 今般、日本放送協会から別添PDFのとおり、改正法による改正後の放送法(昭和25年法律第132号。以下「新放送法」という。)第20条第9項及び改正法附則第2条の規定に基づき、新放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準についての認可申請がありました。
 総務省では、当該認可申請に対する現時点の総務省の考え方について、別紙1PDFのとおり取りまとめましたので、以下のとおり御意見を広く募集します。

2 意見募集の対象

 日本放送協会の放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の認可申請に対する総務省の考え方(別紙1PDF

3 意見募集の期間

 平成26年12月20日(土)から平成27年1月18日(日)17時まで(必着)
 ※ 郵送の場合も必着とします。

4 意見提出方法

 詳細については、意見公募要領(別紙2PDF)を御覧ください。
 なお、本件意見募集の内容については、総務省ホームページ及び電子政府の総合窓口(e−Gov)に掲載するほか、以下の連絡先においても配付します。
  総務省ホームページ:https://www.soumu.go.jp/
  電子政府の総合窓口:https://www.e-gov.go.jp/別ウィンドウで開きます

5 今後の予定

 提出された御意見を踏まえて検討を行い、平成27年2月開催予定の電波監理審議会に諮問することとしています。

<参考>

○ 放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の認可に係る審査ガイドライン(平成26年11月14日)
  https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/pdf/141114_01.pdf
<関連報道資料>
○ 「放送法施行規則の一部を改正する省令案」及び「放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の認可に係る審査ガイドライン案」に対する意見募集(平成26年10月1日)
  https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000082.html
○ 「放送法施行規則の一部を改正する省令案」及び「放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の認可に係る審査ガイドライン案」に対する意見募集の結果(平成26年11月11日)
  https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000083.html
連絡先
情報流通行政局放送政策課
担当:佐藤課長補佐、広瀬係長、西脇官
電話:03−5253−5778
FAX:03−5253−5779

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