報道資料
令和元年11月8日
日本放送協会のインターネット活用業務実施基準の変更案の認可申請の取扱いに関する総務省の基本的考え方に関する検討の要請
日本放送協会(会長 上田 良一)から、放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第23号)による改正後の放送法(昭和25年法律第132号)第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の変更案について認可申請がありました。
総務省は、日本放送協会に対し、当該認可申請に関する現時点の総務省の基本的考え方について検討を行うよう要請しました。
令和元年10月15日、日本放送協会(以下「協会」という。)から、放送法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の放送法第20条第9項の規定に基づき、インターネット活用業務実施基準の変更案(以下「NHK案」という。)の認可申請(
別添1
)がありました。
NHK案は、本年6月に公布された改正法を受け、インターネット活用業務として常時同時配信を含む新たな業務を実施すること及びそのためにインターネット活用業務の実施に要する費用の上限を変更すること等を内容とするものです。
総務省では、本日、NHK案に対する現時点の基本的考え方(
別添2
。以下「基本的考え方」という。)を取りまとめ、意見募集を行う旨の発表をしたところです。
これに合わせて、本日、総務省は、協会に対し、基本的考え方について検討を要請しました。
協会への要請の内容は、
別添3
を御覧ください。
<参考>
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