〇 放送法(昭和25年法律第132号)第65条第1項の規定に基づき、総務大臣は、日本放送協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送等を行うことを要請することができることとされています。
〇 総務省は、令和2年度における国際放送等の実施の要請について、令和2年3月11日に電波監理審議会に諮問を行い、同日、諮問のとおり、必要な予算が国会の議決を経た場合、要請することを適当とする旨の答申を受けました。
これを受け、総務省では、同月12日、日本放送協会へ要請内容の事前通知を行いました。
〇 同月27日、必要な予算が国会の議決を経たことから、総務省では、本日、日本放送協会に対し、令和2年度における国際放送等の実施を要請しました。
これに対し、本日、日本放送協会から応諾する旨の回答がありました。
<関係報道資料>
○日本放送協会に対する令和2年度国際放送等実施要請