報道資料
令和3年1月12日
日本放送協会の放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の変更の認可
総務省は、日本放送協会(会長:前田 晃伸。以下「協会」という。)から申請があった放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の変更の認可について、本日、電波監理審議会(会長:吉田 進 京都大学名誉教授)に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は協会に対して、本件に係る認可を本日付けで行いました。
1 概 要
標記については、令和2年11月10日(火)、協会から放送法(昭和25年法律第132号)第20条第2項第2号及び第3号の業務(以下「インターネット活用業務」という。)の実施基準(以下「インターネット活用業務実施基準」という。)について
別添1のとおり認可申請があり、総務省においては、当該申請に対する総務省の考え方を取りまとめて公表し、同年11月25日(水)から同年12月24日(木)までの間、意見募集を行ったところ255件の御意見の提出がありました。
総務省が実施した意見募集の結果を踏まえた当該認可申請に対する総務省の考え方は
別添2のとおりであり、以下の条件を付して、認可することについて本日の電波監理審議会に諮問したところ、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は協会に対して、本件に係る認可を本日付けで行いました。
なお、意見募集において提出のあった御意見の概要及び総務省の考え方は
別紙のとおりです。
<認可条件>
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2号受信料財源業務の実施に要する費用が算定根拠に記載されている各年度の見通し総額を超える金額にならないよう努めるとともに、各年度の見通し総額を上回ることとなった場合には、当該年度の実施計画・業務報告書等において、その旨及び理由を明らかとすること。
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「オリンピック・パラリンピック東京大会に係る取り組み」について、対象業務の内容及び実施に係る費用については、令和3年度の実施計画・業務報告書等において記載すること。
2 資料の入手方法
別紙の資料については、電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
また、提出された御意見等については、総務省情報流通行政局放送政策課(総務省11階)において閲覧に供するとともに配布します。
<参考>
<関連報道資料>
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