総務省は、「放送法施行令の一部を改正する政令案」及び「放送法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令案」(以下「政令案等」という。)の内容について、令和3年9月16日(木)から同年10月15日(金)までの間、意見募集を行ったところ、24件の意見提出がありました。ついては、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 概要
政令案等は、放送法(昭和25年法律第132号)及び電波法(昭和25年法律第131号)に係る外資規制の実効性を確保するため、放送法施行令(昭和25年政令第163号)について、資料の提出に関する制度を整備するとともに、放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)及び無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)について、申請書及び添付書類等の様式等を変更するものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、政令案等を公布・施行する予定です。
4 資料入手方法
総務省情報流通行政局放送政策課(総務省11階)において閲覧に供するとともに配布します。