標記については、令和3年10月26日(火)、協会から放送法第20条第9項の規定に基づき、インターネット活用業務実施基準(以下単に「実施基準」といいます。)の変更について
別添
のとおり認可申請があり、総務省においては、当該申請に対する総務省の考え方を取りまとめて公表し、同年11月10日(水)から同年12月9日(木)までの間、意見募集を行ったところ36件の御意見の提出がありました。
総務省が実施した意見募集の結果を踏まえた当該認可申請に対する総務省の考え方は
別紙1
のとおりであり、以下の条件を付して、認可することについて本日の電波監理審議会に諮問したところ、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、協会に対して、本件に係る認可を本日付けで行います。
なお、意見募集の結果は、
別紙2
のとおりです。
<認可条件>
1)2号受信料財源業務の提供条件関係
1.変更後の実施基準第15条第2項第1号の規定に基づき新たに行う見逃し番組配信で提供する放送番組については、受信料の公平負担を確保する観点から、提供時間を限った上で、当該放送番組の画面に十分な大きさでメッセージを表示すること。
2.変更後の実施基準第15条第2項第1号の規定に基づき、上記1の対応をとった上で行う見逃し番組配信で提供する放送番組の画面におけるメッセージの表示方法及び仮登録をした者に対するメッセージの表示方法については、その具体的な内容を実施計画等において明らかにし、その効果及び妥当性を検証すること。その際、利用申込みに係る協会のウェブサイトを訪問した者が利用申込みに至らない実態に関する要因等も併せて再検証し、これらの検証結果を踏まえた上で、利用申込みに当たって必要となる手続について、利用申込みをする者の負担を考慮し、見直しを検討すること。
3.変更後の実施基準附則第4条の規定に基づき行うメッセージを表示しない措置については、その具体的な内容を実施計画等において明らかにすること。また、動作検証の間、視聴者からの意見及び苦情等に対して、迅速かつ適切に対応するほか、動作検証により得られた技術及び知見については、適切に公表するとともに、民間放送事業者等と共有を図ること。
2)インターネット活用業務についての社会実証関係
1.インターネット活用業務についての社会実証(以下単に「社会実証」といいます。)の実施財源が受信料であることを踏まえ、社会実証の目的に必要な期間及び費用の範囲内で行うこと。また、受信料の公平負担との関係を十分考慮しつつ実施すること。
2.社会実証の実施に際しては、事前にその内容、対象者の選定方法、期間等について、その考え方も含めて明らかにし、適切に周知するとともに、実施・提供の都度、提供内容等の改善などの見直しを行い、段階的・効率的に実施すること。
3.社会実証の実施に当たっては、公共放送としての先導的役割を踏まえ、国民・視聴者の放送番組等の視聴に有効なものとなるよう取り組み、放送サービスの向上の観点から、社会実証により得られた知見等の成果については、広く社会全体に
裨益するよう、適切に公表するとともに、民間放送事業者等と共有を図ること。