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報道資料

令和4年9月30日

改正放送法の施行に伴う日本放送協会の子会社等の事業運営の在り方に関するガイドライン等の改定

 「改正放送法の施行に伴う関係省令等の整備に関する意見募集及び電波監理審議会からの答申の結果」(令和4年9月1日報道発表)を踏まえ、日本放送協会の子会社等の事業運営の在り方に関するガイドライン等を改定しましたので、これを公表します。
 また、当該答申を踏まえて改正した放送法施行規則が本日付けで公布されましたので、併せてお知らせします。

1 改定の経緯

 令和4年6月10日に公布された「電波法及び放送法の一部を改正する法律」(令和4年法律第63号)は、一部の規定を除き、公布の日から9月を超えない範囲内で施行することとされております。総務省では、同法の施行に必要となる規定等の整備のうち、日本放送協会による関連事業持株会社への出資の認可等に係る規定及び割増金制度に係る規定の整備等を行い、関係省令等の改正案について、令和4年7月12日から同年8月10日までの30日間、意見募集を行いました。本件はこれらを踏まえ、日本放送協会の子会社等の事業運営の在り方に関するガイドライン及び日本放送協会のインターネット活用業務の実施基準の認可についてのガイドラインを改定し公表するものです。

2 改定ガイドラインの公表

 ○ 日本放送協会の子会社等の事業運営の在り方に関するガイドライン(別紙1)
 ○ 日本放送協会のインターネット活用業務の実施基準の認可についてのガイドライン(別紙2)

3 改定ガイドラインの施行日

   令和4年10月1日(土)

4 資料の入手方法

 別紙の資料については、総務省ホームページ( https://www.soumu.go.jp/ )の「報道資料」欄に掲載するほか、総務省情報流通行政局放送政策課(総務省11階)において閲覧に供するとともに配布します。
 
【関係報道資料】
・改正放送法の施行に伴う関係省令等の整備に関する意見募集及び電波監理審議会からの答申の結果
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000238.html
連絡先
 【連絡先】
連絡先:情報流通行政局放送政策課企画調査係
電話:03−5253−5777(直通)
E-mail:housou-hourei_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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