報道資料
令和4年12月21日
日本放送協会のインターネット活用業務実施基準の変更の認可
総務省は、日本放送協会(会長:前田 晃伸)から申請があった放送法(昭和25年法律第132号)第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の変更の認可について、本日、電波監理審議会(会長:日比野 隆司 株式会社大和証券グループ本社取締役会長兼執行役)に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日付けで行います。
1 概要
標記については、令和4年8月30日、日本放送協会(以下「協会」という。)から放送法第20条第10項の規定に基づき、同条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準(インターネット活用業務実施基準)の変更について
別添のとおり認可申請があり、総務省においては、当該認可申請に対する総務省の考え方を取りまとめて公表し、令和4年11月12日から同年12月6日までの間、意見募集を行ったところ、11件の御意見の提出がありました。
意見募集の結果を踏まえた当該認可申請に対する総務省の考え方は
別紙1のとおりであり、以下の条件を付して、認可することについて本日の電波監理審議会に諮問したところ、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、協会に対して、本件に係る認可を本日付けで行います。
なお、意見募集の結果は、
別紙2のとおりです。
<認可条件>
変更後の実施基準第29条第1項第3号に定めるところにより行われる業務は、3号受信料財源業務として、有料サービスを提供する外国の動画配信事業者に対しては、対価を求めつつ放送番組を提供するものであるところ、その実施においては、実施基準第4条に定めるインターネット活用業務の実施に当たっての基本原則から逸脱することのないよう、十分に配意すること。
2 資料の入手方法
別紙の資料については、電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。
また、提出された御意見等については、総務省情報流通行政局放送政策課(総務省11階)において閲覧に供するとともに配布します。
<参考>
<関連報道資料>
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