総務省は、「基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の一部を改正する省令案」、「基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令第3条第1項第3号の規定により総務大臣が告示する地域を定める件(平成23年総務省告示第282号)を廃止する告示案」及び「放送法関係審査基準の一部を改正する訓令案」の内容について、令和4年12月23日(金)から令和5年1月26日(木)までの間、意見募集を行ったところ、20件の意見提出がありました。ついては、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
また、当該意見募集の結果を踏まえ、当該整備案の一部について本日電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
総務省では、意見募集の結果及び答申等を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定です。
1 概要
総務省は、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の一部を改正する省令案等について、令和4年12月23日(金)から令和5年1月26日(木)までの間意見募集を実施しました。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
3 電波監理審議会からの答申
上記の意見募集を経て、本日、総務省は基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の一部を改正する省令案について電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
4 今後の予定
総務省は、意見募集の結果及び電波監理審議会の答申を踏まえ、速やかに制度整備を行います。
5 資料入手方法
総務省情報流通行政局放送政策課(総務省11階)において閲覧に供するとともに配布します。
<関連資料>