報道資料
平成29年6月9日
無線設備規則の一部を改正する省令案等に係る電波監理審議会への諮問及びその答申並びに意見募集の結果
−超高精細度テレビジョン放送のためのマイクロ波帯を使用する放送事業用無線局(FPU)に関する技術基準導入のための制度整備−
総務省は、本日、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案等について、電波監理審議会(会長:吉田 進 京都大学特任教授)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
また、同省令案等について、平成29年4月22日(土)から同年5月26日(金)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
1 諮問の背景及び改正の概要
(1) 4K・8K放送の番組素材中継は、現行の地上デジタル放送のものに比べて3〜4倍程度の伝送容量が必要となること
から、大容量伝送のシステムの導入を可能とするため、マイクロ波帯※を使用するFPUの無線設備の高度化に係る
技術基準を整備する。
(2) 900MHz帯放送事業用固定局は、平成27年11月30日を周波数の使用期限として定め、既に他の周波数帯へ移行
を完了しているため、周波数の許容偏差、占有周波数帯幅の許容値等の関連規定を削除する。
※ 6GHz帯、6.4GHz帯、7GHz帯、10GHz帯、10.5GHz帯及び13GHz帯の周波数。
2 答申及び意見募集の結果
(1) 本日、電波監理審議会へ省令案について諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
(2) 平成29年4月22日(土)から同年5月26日(金)までの間、省令案等について意見募集を行ったところ、意見の提出は
ありませんでした。
3 今後の予定
総務省は、電波監理審議会答申を踏まえ、無線設備規則等の改正を行う予定です。
【関係報道資料】
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