報道資料
平成29年9月13日
無線設備規則の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果
4K・8K実用放送に向けた衛星放送用受信設備に関する技術基準導入のための制度整備を行うため、無線設備規則の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:吉田 進 京都大学特任教授)に本日諮問し、原案のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。
また、省令案及び関係する告示案について、平成29年7月27日(木)から同年8月30日(水)までの間、意見募集を行ったところ、5件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。
1 背景及び改正の概要
衛星放送は衛星より送信された12GHz帯の電波を各建物に設置されているアンテナで受信し、LNB(Low Noise Block)により同軸ケーブルによる伝送に適した中間周波数帯(BS・CS-IF)に変換した後、集合住宅や宅内での配信による損失を補うためにブースタにより増幅され、適宜分配器により分配されることで、各戸や宅内の各部屋のテレビ用壁面端子まで同軸ケーブルにより伝送されていますが、中間周波数帯の電波が漏洩し、重複する周波数を用いる他の無線システムへの有害な干渉を生ずる例が報告されています。
従来の衛星放送の中間周波数帯は約1〜約2GHzでしたが、平成30年から新しく始まる衛星による4K・8K実用放送(左旋円偏波を利用)の中間周波数帯は約2.2〜約3.2GHzに拡大されることから、すでにサービスを実施している他のサービスとの共用における懸念が指摘されています。
これを踏まえ、衛星放送用受信設備に必要な技術的条件に関し情報通信審議会において検討を行い、その結果、本年7月12日に一部答申を受けたところです。
今般、当該一部答申を踏まえ、衛星放送用受信設備に必要な技術的条件について規定の整備を行うため、無線設備規則の一部改正を行います。
2 答申及び意見募集の結果
(1)本日、電波監理審議会へ無線設備規則の一部を改正する省令案(
別紙1
)について諮問し、原案のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。
(2)省令案及び関係する告示案について、平成29年7月27日(木)から平成29年8月30日(水)までの間、意見募集を行ったところ、5件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は
別紙2
のとおりです。
3 今後の予定
電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに無線設備規則及び関係告示の改正等を行う予定です。
(関連報道資料等)
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