総務省では、第213回国会において成立した放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36号)の施行に必要となる省令の整備に関し、「放送法施行規則の一部を改正する省令案」及び「必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令案」について、令和7年5月27日(火)から令和7年6月25日(水)までの間、意見募集を実施しました。その結果、5件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
また、意見募集の結果を踏まえた上で、当該省令案について、本日、電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
総務省では、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに省令等の整備を行う予定です
1 意見募集の結果
放送法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(令和7年10月1日(水))から施行することとされています。
総務省では、改正法の施行に必要となる関係規定の整備として、日本放送協会の放送番組や番組関連情報のインターネット配信に係る業務の必須業務化に伴う技術基準等の整備を行うため、「放送法施行規則の一部を改正する省令案」及び「必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令案」について、令和7年5月27日(火)から令和7年6月25日(水)までの30日間、意見募集を行いました。
「放送法施行規則の一部を改正する省令案」及び「必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令案」について提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は
別紙1
のとおりです。
また、意見募集の結果を踏まえた「放送法施行規則の一部を改正する省令案」及び「必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令案」は、
別紙2
及び
別紙3
のとおりです。
2 電波監理審議会からの答申
意見募集の結果を踏まえた「放送法施行規則の一部を改正する省令案」及び「必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令案」について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
3 今後の予定
総務省では、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに省令等の整備を行います。
4 資料の入手方法
別紙の資料については、総務省情報流通行政局放送技術課(総務省11階)において閲覧に供するとともに配布します。