報道資料
平成30年10月26日
平成30年地上基幹放送局等の再免許
総務省は、平成30年10月31日をもって有効期間が満了する地上基幹放送局等の免許について、本年11月1日付けで再免許を与えることとし、本日、各地上基幹放送事業者等に対して、免許状を交付しました。
また、再免許に当たり、各地上基幹放送事業者等に対して、文書による要請を行いました。
1 概要
平成30年10月31日をもって有効期間(原則5年)が満了する地上基幹放送局等の免許について、本年11月1日付けで再免許を与えることとし、再免許の申請を行った日本放送協会、民間地上基幹放送事業者等に対して、本日、免許状を交付しました(再免許の対象となる地上基幹放送事業者等は
別紙1のとおり)。
また、再免許に当たり、電波法(昭和25年法律第131号)第104条の2第1項の規定に基づき、対象となる地上基幹放送事業者に
別紙2の条件を付すとともに、各地上基幹放送事業者等に対して、文書による要請を行いました(要請事項は
別紙3のとおり)。
2 再免許の対象となる地上基幹放送事業者等の内訳
(1)地上基幹放送事業者
・ 日本放送協会
・ 民間地上基幹放送事業者
− 中波放送事業者(単営) :15社
− 短波放送事業者 : 1社
− 超短波放送事業者 :52社
− テレビジョン放送事業者(単営) :95社
− 中波放送・テレビジョン放送事業者(兼営) :32社
− 超短波文字多重放送事業者 :1団体
(2)基幹放送局提供事業者
・ 移動受信用地上基幹放送局提供事業者 : 1社
・ 衛星基幹放送局提供事業者 : 2社
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