総務省は、「AM局の運用休止に係る特例措置に関する基本方針(案)」を作成し、令和4年12月28日(水)から令和5年1月31日(火)までの間意見募集を行いました。その結果、38件の意見の提出がありました。
これを踏まえ、「AM局の運用休止に係る特例措置に関する基本方針」を策定したので、意見募集の結果とともに公表します。
総務省は、民間AMラジオ放送事業者が、経営判断として基幹放送局(親局)のAM放送(中波放送)からFM放送(超短波放送)への変更(以下「FM転換」という。)及びFM転換を伴わないAM放送を行う基幹放送局(中継局)の廃止を検討するに当たって、その社会的影響、特に聴取者への影響を最小限にする観点から、先だって一定期間のAM局の運用休止を行うことを可能とするため、令和5年11月に予定される放送事業者の再免許時に特例措置を設けることとしています。
このため、当該特例措置の内容やその適用を受けるための要件、手続等を示す「AM局の運用休止に係る特例措置に関する基本方針(案)」を作成し、令和4年12月28日(水)から令和5年1月31日(火)までの間意見募集を行いました。その結果、38件の意見の提出がありました。
これを踏まえ、「AM局の運用休止に係る特例措置に関する基本方針」を策定したので、意見募集の結果とともに公表します。
公表資料については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載します。また、総務省情報流通行政局地上放送課(総務省11階)において閲覧に供するとともに配布します。
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