総務省は、超短波放送による臨時かつ一時の目的のための放送をする無線局(臨時災害放送局及びイベント放送局)であって、放送法令に規定するコミュニティ放送の区域において受信されることを目的とする地上基幹放送をする無線設備の操作に必要となる無線従事者資格を緩和するため、電波法施行令(平成13年政令第245号)の一部を改正する政令案を作成しました。
ついては当該政令案に対して、令和8年9月5日(土)から同年10月9日(金)まで、意見を募集します。
1 背景及び概要
現状、超短波放送による臨時かつ一時の目的のための放送をする無線局(臨時災害放送局及びイベント放送局(以下、「臨時災害放送局等」という。))の技術操作においては、第二級陸上無線技術士以上の資格を有する無線従事者による操作が求められています。
しかし、近年では情報伝達手段が多様化しており、これらの無線局の社会的機能は、中核的な情報伝達手段から他の情報伝達手段と相まってその役割を果たすものへと変化しております。また、地方自治体等より、上位資格である第二級陸上無線技術士以上の資格を有する者を必要に応じて速やかに確保することが困難であることから、これらの無線局の開設が困難になる場合があるとの指摘が寄せられています。
こうした状況を踏まえると、コミュニティ放送局と同等の機能を有する無線設備を用いて開設される臨時災害放送局等の無線従事者の資格要件については、コミュニティ放送局と同等の第二級陸上特殊無線技士以上とすることが合理的であると考えられます。
したがって、今般、臨時災害放送局等の無線設備の操作に必要な無線従事者の資格要件を緩和するため、電波法施行令の改正を行うものです。
2 意見募集要領
(1)意見募集の対象
電波法施行令の一部を改正する政令案(
別紙1
)
(2)意見提出期間
令和8年9月5日(土)から同年10月9日(金)まで必着(郵送の場合も同日付必着)詳細については、
別紙2
の意見公募要領を御覧ください。
3 今後の予定
提出された御意見を踏まえ、政令の改正を行う予定です。
4 資料の入手方法