総務省トップ >
広報・報道 >
報道資料一覧 >
放送衛星業務用の周波数を使用して衛星基幹放送を行う基幹放送局及び放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用して衛星基幹放送を行う基幹放送局の免許申請受付
報道資料
平成28年4月12日
放送衛星業務用の周波数を使用して衛星基幹放送を行う基幹放送局及び放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用して衛星基幹放送を行う基幹放送局の免許申請受付
総務省では、衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送の実用放送の実施等に向けた関係省令等の整備を実施したところです。
つきましては、当該実用放送の実施等に向けて、基幹放送局の免許申請を受け付けます。
1 受付期間
平成28年4月13日(水)から同年5月13日(金)午後5時まで。
2 受付場所
各総合通信局放送部放送課(北海道、信越、北陸及び四国総合通信局にあっては、情報通信部放送課)及び沖縄総合通信事務所情報通信課
3 受付内容
- (1) 平成30年以降に放送衛星業務用の周波数(11.7GHzから12.2GHzまでの放送衛星業務に使用される周波数をいう。)を使用して衛星基幹放送(超高精細度テレビジョン放送に限る。)を行う基幹放送局(衛星基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を除く。)
- (2) 平成30年以降に放送衛星業務用の周波数以外の周波数(11.7GHzから12.2GHzまでの放送衛星業務に使用される周波数を使用して行われる衛星基幹放送以外の衛星基幹放送に使用される周波数をいう。以下同じ。)のうち、チャンネル番号ND9、ND11、ND19、ND21又はND23を使用して衛星基幹放送(超高精細度テレビジョン放送に限る。)を行う基幹放送局(衛星基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を除く。)
- (3) 平成29年以降に放送衛星業務用の周波数以外の周波数のうち、チャンネル番号ND9、ND11、ND19、ND21又はND23を使用して衛星基幹放送(超高精細度テレビジョン放送に限る。)を行う基幹放送局(衛星基幹放送試験局に限る。)
(関係報道資料)
ページトップへ戻る