報道資料
平成29年1月11日
BS・東経110度CSによる4K・8K実用放送の
業務等の認定に係る電波監理審議会からの答申
〜超高精細度テレビジョン放送に係る衛星基幹放送業務及び
超高精細度テレビジョン放送の試験放送に係る衛星基幹放送業務関連〜
総務省は本日、BS・東経110度CSによる4K・8K実用放送の業務及び東経110度CSによる4K試験放送の業務の認定について、電波監理審議会に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
1 概要
総務省は、平成28年9月15日(木)から同年10月17日(月)までの間、BS・東経110度CSによる4K・8K実用放送の業務及び東経110度CSによる4K試験放送の業務の認定申請を受け付けたところ、BS・東経110度CSによる4K・8K実用放送の業務の認定申請については10者から、東経110度CSによる4K試験放送の業務の認定申請については1者から認定申請がありました。
また、この申請受付期間に合わせて、日本放送協会(会長 籾井 勝人)から基幹放送普及計画(昭和63年郵政省告示第660号)に沿って、BS(右旋)による4K実用放送の業務及びBS(左旋)による8K実用放送の業務の認定申請がありました。
これらの各申請について、放送法(昭和25年法律第132号)第93条第1項等の規定に基づき審査を行い、本日、
別紙1の者を認定することについて、電波監理審議会に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
※ ここで「BS・東経110度CSによる4K・8K実用放送の業務」とは超高精細度テレビジョン放送(電波法施行規則(昭和
25年電波監理委員会規則 第14号)第2条第1項第28号の3の2)に係る衛星基幹放送業務を、「東経110度CSによる
4K試験放送の業務」とは超高精細度テレビジョン放送の試験放送に係る衛星基幹放送業務を指します。
2 審査の概要
各申請について、放送法第93条第1項(日本放送協会については、放送法第24条の規定により読み替えて適用する放送法第93条第1項)等の規定に基づき審査を行いました。
審査の概要については
別紙2のとおりです。
3 今後の予定
総務省においては、本日の電波監理審議会からの答申を踏まえ、認定の手続きを進めることとします。
<関係報道資料>
ページトップへ戻る