報道資料
平成30年10月12日
平成11年郵政省告示第776号(放送法施行規則第76条第5項第4号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件)の一部を改正する告示案に係る意見募集の結果
総務省は、平成11年郵政省告示第776号(放送法施行規則第76条第5項第4号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件)の一部を改正する告示案について、平成30年8月11日(土)から同年9月14日(金)までの間、意見募集を行ったところ、2件の意見提出がありました。ついては、提出された意見及び意見に対する考え方を公表します。
1 背景及び改正の概要
平成11年郵政省告示第776号(放送法施行規則第76条第5項第4号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件)は、放送法(昭和25年法律第132号。以下「法」という。)第97条第3項の規定に基づき、法第94条第1項に規定する基幹放送の業務の認定に係る指定事項を変更するための要件を定めています。
今般、当該告示について、
別紙1
のとおり、以下の事項を内容とする一部改正を行うものです。
(1)補完放送の実施に係る規定の追加
衛星基幹放送の業務について、認定後に新たに補完放送を行うこと等が可能となるよう規定を追加する。
(2)マルチ編成による放送の実施に係る規定の追加
法第93条第1項の認定を受けた衛星基幹放送の業務について、一の認定により、一部の時間帯において複数の
テレビジョン放送を行うことが可能となるよう規定を追加する。
2 意見募集の結果
提出された意見及び意見に対する考え方は、
別紙2
のとおりです。
3 その他
本件告示については、本日(平成30年10月12日(金))公布及び施行されました。
4 資料の入手方法
<関係報道資料>
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