報道資料
平成25年10月1日
「有線テレビジョン放送事業者による基幹放送事業者の地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)の再放送の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン」の改定
総務省は、本日、「有線テレビジョン放送事業者による基幹放送事業者の地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)の再放送の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン」について、意見募集の結果を踏まえ、改定しましたので、公表します。
1 経緯
当該ガイドラインについては、平成20年4月に策定しましたが、その後になされた裁定申請について放送法第144条第1項(旧有線テレビジョン放送法第13条第3項)の、「協議に応じず、又は協議が調わない」ときに該当しない事例がありました。このこと等を踏まえ、当事者間で協議を十分に尽くした上で用いられるべきとの裁定制度の趣旨にも鑑み、当事者間の誠実な協議を促進し、適切な問題解決を図るため、今般改定を行いました。
2 公表の内容
改正後のガイドラインは
別紙1
のとおりです。 また、ガイドラインの改定案に対する意見及び意見に対する総務省の考え方は
別紙2
のとおりです。
【関係報道資料】
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