報道資料
平成27年11月30日
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部施行に伴う総務省関係政省令の改正案についての意見募集の結果
−小規模施設特定有線一般放送に関する事務・権限の 総務大臣から都道府県知事への移譲に関する制度整備−
総務省は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部施行に伴う総務省関係政省令の改正案について、平成27年10月20日(火)から同年11月18日(水)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、本件に関する御意見はありませんでした。
1 経緯
放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正等を内容とした地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部が平成28年4月1日に施行されます。
当該一部施行に伴い、小規模施設特定有線一般放送に関する事務・権限が、総務大臣から都道府県知事に移譲されることから、今般、当該事務・権限の移譲に伴い必要となる手続等に係る事項の整備を行うものです。
2 政省令改正案の概要
1 政令改正事項
(1) 放送法施行令の一部改正
- 小規模施設特定有線一般放送事業者に対する資料の提出要求が都道府県知事の事務・権限とされたことから、当該都道府県知事が資料の提出を求める事項を規定した。
(2) 電気通信紛争処理委員会令の一部改正
- 電気通信紛争処理委員会が放送事業者等の申請によりあっせんを行う場合などにおいて、判断材料となる情報の収集や制度を所管している組織の正式な見解を確認するためなど、必要があると認めるときに、資料等の提出等を求めることができる対象に都道府県知事を追加した。
2 省令改正事項
(1) 放送法施行規則の一部改正
- 小規模施設特定有線一般放送に該当する設備の規模(引込端子の数:500端子以下)を規定したほか、各種様式を整備した。
(2) 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部改正
- 特例様式の使用が認められる対象から小規模施設特定有線一般放送に係る手続を除いたほか、各種様式を整備した。
3 意見募集の結果
平成27年10月20日から同年11月18日までの間、政省令改正案について意見募集を行ったところ、本件に関する御意見はありませんでした。
4 今後の予定
この結果に基づき、本政省令については速やかに改正を行う予定です。
【関係報道資料】
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