報道資料
平成28年1月7日
放送法施行規則第217条第1項の規定により、電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件の一部を改正する告示案についての意見募集
−小規模施設特定有線一般放送に関する事務・権限の総務大臣から都道府県知事への移譲に関する制度整備−
総務省は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部施行に伴い、放送法施行規則第217条第1項の規定により、電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件の一部を改正する告示案を作成しました。つきましては、当該改正案について、平成28年1月8日(金)から平成28年2月8日(月)まで、意見を募集します。
1 経緯
放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正等を内容とした地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部が平成28年4月1日に施行されます。
当該一部施行に伴い、小規模施設特定有線一般放送に関する事務・権限が、総務大臣から都道府県知事に移譲されることから、今般、当該事務・権限の移譲に伴い必要となる手続等に係る事項を整備するため、放送法施行規則第217条第1項の規定により、電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件の一部を改正する告示案を作成しましたので、当該一部改正案に関して意見募集を実施します。
2 告示改正案の概要
(1)電磁的方法により提出することができる書類の改正
- 小規模施設特定有線一般放送に係る届出様式の表の部分を追加した。
- 提出する記録媒体の一覧から、フレキシブルディスクを除いた。
(2)記録方法の認定についての改正
- 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が告示に定める記録方法に代わるものと認めた場合は、それによることができるとしていたが、小規模施設特定有線一般放送に限り都道府県知事が記録方法を認めることができるとした。
3 意見募集要領
(1)意見募集の対象
- 電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件の一部を改正する告示案(別添1)
(2)意見提出方法
別紙1の意見公募要領を御覧ください。
(3)意見募集の期限
平成28年2月8日(月)必着(郵送の場合は、2月8日(月)付け必着)
4 今後の予定
提出された御意見を踏まえ、取りまとめを行う予定です。
ページトップへ戻る