報道資料
平成28年2月23日
放送法施行規則第217条第1項の規定に基づき、電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件の一部を改正する告示案についての意見募集の結果
−小規模施設特定有線一般放送に関する事務・権限の総務大臣から都道府県知事への移譲に関する制度整備−
総務省は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴い、平成23年総務省告示第274号(電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件)の一部を改正する告示案について、平成28年1月8日(金)から平成28年2月8日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、1件の意見が提出されましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 経緯
放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正等を内容とした地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部が平成28年4月1日に施行されます。
当該一部施行に伴い、小規模施設特定有線一般放送に関する事務・権限が、総務大臣から都道府県知事に移譲されることから、今般、当該事務・権限の移譲に伴い必要となる手続等に係る事項を整備するため、平成23年総務省告示第274号(電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件)の一部を改正する告示案を作成し、当該改正案に関して意見募集を実施しました。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、【
別紙1】のとおりです。
3 今後の予定
総務省においては、意見募集の結果を踏まえ、速やかに告示の改正を行う予定です。
【関係報道資料】
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