報道資料
令和4年12月16日
中小企業等経営強化法に基づく有線テレビジョン放送業における経営力向上推進機関の認定の更新
総務省は、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第39条第1項の規定に基づき認定した有線テレビジョン放送業における経営力向上推進機関である、一般社団法人日本ケーブルラボ(代表理事:田ア 健治)について、本日、同法第42条において準用する同法第33条第1項の規定に基づき、認定を更新しました。
1 経緯
中小企業等経営強化法第39条第1項の規定に基づき認定した認定事業分野別経営力向上推進機関について、同法第42条において準用する同法第33条第1項の規定に基づき、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととされています。
今般、総務大臣が事業分野別指針(有線テレビジョン放送業に係る経営力向上に関する指針(平成28年総務省告示第417号))を定める有線テレビジョン放送業における経営力向上推進機関として、以下の団体の認定を更新したものです。
2 団体の概要
ページトップへ戻る