総務省は、日本郵便株式会社法施行規則案[日本郵便株式会社法第6条第1項(郵便局の設置基準等)関係](郵便局株式会社法施行規則の一部改正案)について、平成24年6月2日(土)から同年7月2日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集しました。
この結果、4者からご意見をいただきましたので、その概要及びご意見に対する総務省の考え方を取りまとめ、公表いたします。

1 経緯等
第180回国会において、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)が成立し、平成24年5月8日に公布されたところです。
同法により郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)は日本郵便株式会社法(以下「法」といいます。)に改正され、郵便局株式会社法施行規則(平成19年総務省令第37号)は日本郵便株式会社法施行規則(以下「規則」といいます。)に改正する予定です。
同規則のうち、法第6条第1項の委任による規定について改正案を作成しました。また、この改正案等について、平成24年6月2日(土)から同年7月2日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集しました。

2 改正の概要
法第6条第1項の規定により、日本郵便株式会社が設置する郵便局の設置の基準等を定めるものです。

3 意見募集の結果
4者から意見の提出があり、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、
別紙
の通りです。

4 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、関係規定の整備を行ってまいります。
【関係報道資料】