報道資料
令和6年3月7日
総務省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の改正案に対する意見募集の結果
総務省は、今般、総務省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の改正案について、令和5年9月7日(木)から同年10月6日(金)までの間、意見募集を実施したところ、8件の意見が提出されましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 経緯
「総務省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(以下「対応指針」という。)については、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)に基づき主務大臣が定めることとされています。
今般、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を改正内容とする、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)の令和6年4月1日の施行に向け、令和5年3月に閣議決定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定)に即して、対応指針の改正案を作成し、意見募集を行いました。
2 意見募集の結果
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