1 経緯
「総務省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(以下「対応指針」という。)については、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)に基づき主務大臣が定めることとされています。
今般、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を改正内容とする障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)の令和6年4月施行に向け、令和5年3月に閣議決定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定)に即して、対応指針の改正案を取りまとめました。
つきましては、以下のとおり意見募集を行います。
2 意見公募要領等
- 意見募集対象
別添1の対応指針の改正案(るびなし版
)が意見募集対象です。
なお、対応指針の改正案るびあり版
、テキスト版も併せて用意しております。
- 意見公募要領
意見公募要領は、別添2(るびなし版
、るびあり版
及びテキスト版)のとおりです。
- 意見提出期限
令和5年10月6日(金)午後5時(必着)(郵送の場合は締切日の消印まで有効)
別添1及び別添2については、連絡先において配布するとともに、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
3 今後の予定
提出された御意見も踏まえ、対応指針を改正する予定です。
【参考URL】