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報道資料

令和3年9月17日

日本郵便におけるサービス見直しの実施

 日本郵便株式会社(代表取締役社長 衣川 和秀。以下「日本郵便」という。)は、「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第70号。以下「改正法」という。)」等を踏まえ、配達日数、送達日数等に関するサービスの見直しを、令和3年10月より順次実施します。
 このため、総務省は、改正法等を踏まえた日本郵便におけるサービス見直しの内容についてお知らせいたします。

1 経緯

 令和2年秋の臨時国会で成立(同年11月27日)し、公布(同年12月4日)された改正法及び同法を受けて制定・公布(令和3年3月31日)した「郵便法施行規則の一部を改正する省令(令和3年総務省令第29号)」並びに内国郵便約款及び郵便業務管理規程の変更認可(令和3年4月15日)を踏まえ、令和3年10月より順次、日本郵便において配達日数、送達日数等に関するサービスの見直しが実施されます。 

2 日本郵便におけるサービス見直しの概要及び実施時期

(1)土曜日配達の休止(令和3年10月2日(土)から)
普通扱いとする郵便物・ゆうメール※について、土曜日配達を休止。
特定記録とするものも含みます。
(2)お届け日数の繰り下げ(令和3年10月以降段階的に実施)
普通扱いとする郵便物・ゆうメール※について、お届け日数を1日程度繰り下げ。
(3)速達郵便料金の引き下げ(令和3年10月1日(金)引受分から)
速達郵便の料金を1割程度引き下げ。
(4)配達日指定郵便料金区分の変更(令和3年10月1日(金)引受分から)
配達日指定郵便の料金区分を変更。
(5)郵便区内特別郵便物の差出条件の変更
郵便物の配達を受け持つ郵便局等に差し出すこと等を条件とする郵便区内特別郵便物について、
これまでの差出局に加え、その郵便物の配達局を受け持つ地域区分局に差し出すことができるよう条件を変更。

※普通扱いとする郵便物・ゆうメールとは、書留や速達などのオプションサービス(特殊取扱)を付加しないもののことをいいます。

○詳細は、日本郵便のウェブサイトをご確認ください。
http://www.post.japanpost.jp/2021revision/別ウィンドウで開きます

【参考】

連絡先
情報流通行政局郵政行政部郵便課
担当:梅田課長補佐、樋口係長、青木官
電話:03-5253-5975
FAX :03-5253-5973

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