日本郵便株式会社(代表取締役社長 衣川 和秀。以下「日本郵便」という。)は、「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第70号。以下「改正法」という。)」等を踏まえ、配達日数、送達日数等に関するサービスの見直しを、令和3年10月より順次実施します。
このため、総務省は、改正法等を踏まえた日本郵便におけるサービス見直しの内容についてお知らせいたします。
令和2年秋の臨時国会で成立(同年11月27日)し、公布(同年12月4日)された改正法及び同法を受けて制定・公布(令和3年3月31日)した「郵便法施行規則の一部を改正する省令(令和3年総務省令第29号)」並びに内国郵便約款及び郵便業務管理規程の変更認可(令和3年4月15日)を踏まえ、令和3年10月より順次、日本郵便において配達日数、送達日数等に関するサービスの見直しが実施されます。
※普通扱いとする郵便物・ゆうメールとは、書留や速達などのオプションサービス(特殊取扱)を付加しないもののことをいいます。
○詳細は、日本郵便のウェブサイトをご確認ください。
http://www.post.japanpost.jp/2021revision/