総務省は、郵便認証司の兼業に関する規定を整備するため、郵便法施行規則の一部を改正する省令案について、令和4年5月24日(火)から同年6月6日(月)までの間、意見募集を実施したところ、3件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。
1 改正の背景・概要
郵便認証司が兼業をしようとする場合には、原則、事前に総務大臣による個別の承認を受ける必要がありますが、消防団員との兼業については、承認手続を簡素化し、郵便認証司が日本郵便株式会社に対して非常勤の消防団員の職に就く旨の意思表示をした日に、総務大臣による承認を受けたものとみなし、総務大臣による個別の承認を不要としています。
今般、消防団員以外の地域における公的な職の一部について同様の承認手続の簡素化を講じるため、郵便法施行規則の一部を改正する省令案を作成し、令和4年5月24日(火)から同年6月6日(月)までの間、意見募集を実施しました。
2 意見募集の結果
意見募集を実施したところ、3件の意見の提出がありました。
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 省令の公布及び施行
本意見募集の結果を踏まえ、郵便法施行規則の一部を改正する省令は本日公布・施行されました。