報道資料
令和5年2月24日
日本放送協会及び同協会からの委託を受けて信書の送達を行った者
に対する郵便法違反に関する対応
総務省では、令和4年12月14日に、日本放送協会(以下「協会」という。)が過去に他者に委託し送達した放送受信契約に関する文書の一部に「信書」に該当する文書が含まれていたことから、当該委託行為が郵便法(昭和22年法律第165号)第4条の規定において禁止されている「信書の送達の委託」に該当するものであったことについて、郵便法等の法令遵守の徹底等を求める行政指導を行ったところです。
今般、上記の「信書の送達の委託」を受けて送達を行ったことが確認できた48者に対して、当該送達が郵便法第4条の規定において禁止されている「他人のために信書の送達」に該当するものであったこと等から、再発防止等を要請する行政指導を口頭で行いました。
協会からは、昨年12月14日の指導後に、過去に他者に委託して送達した信書について、郵便法第4条で禁止されている事案に約309万通が追加で確認された旨の報告を受けました。これを受け、協会に対し、報告漏れに関する再発防止策等について2月28日(火)までに報告を求める行政指導を口頭で行いました。
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