報道資料
令和6年3月7日
郵便法施行規則の一部を改正する省令案及び民間事業者による
信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する
意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
総務省は、本日、「郵便法施行規則の一部を改正する省令案及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」(以下「省令案」といいます。)について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学名誉教授)から、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。
また、同審議会において、省令案について、令和5年12月19日(火)から令和6年1月22日(月)までの間、意見募集を行ったところ、161件の意見の提出がありました。
つきましては、同審議会からの答申並びに提出された意見及びそれに対する考え方を公表します。
総務省では、今後、物価問題に関する関係閣僚会議において了承を得た上で、速やかに省令改正を行う予定です。
1 改正の概要
郵便の役務の安定的な提供を継続するため、郵便法施行規則(平成15年総務省令第5号)第23条で定める第一種郵便物のうち25グラム以下の定形郵便物(以下「定形郵便物」という。)の上限料金の額を「84円」から「110円」に改正するものです。
また、定形郵便物の料金の上限額の見直しに伴い、日本郵便株式会社と一般信書便事業者の対等な競争条件を確保するため、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成15年総務省令第27号)第23条で定める、一般信書便役務のうち定形郵便物と同じ大きさ及び形状の信書便物の料金の上限額も「84円」から「110円」に改正するものです(詳細は
別紙1
参照)。
2 意見募集の結果
本省令案について、令和5年12月19日(火)から令和6年1月22日(月)までの間、情報通信行政・郵政行政審議会において意見募集を行った結果、161件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する同審議会の考え方は
別添1
のとおりです。
3 情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
本省令案について、本日、情報通信行政・郵政行政審議会から、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。また、あわせて、総務省において2点の措置を講じるよう要望がありました。(詳細は
別添2
参照)。
4 今後の予定
今後、物価問題に関する関係閣僚会議に付議し、了承を得た上で、速やかに省令改正を行う予定です。
5 資料の入手方法
別紙1、別添1及び別添2については、総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課(総務省11階)において閲覧に供するとともに配布します。
【関係報道資料】
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