報道資料
令和8年9月16日
お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に対する意見募集の結果
総務省は、寄附金付郵便葉書等に付加される寄附金の配分を受けるための申請の手続に関する規定を改正するため、お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令(昭和33年政令第279号)及びお年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第7号)の改正案について、令和8年7月11日(土)から同年8月10日(月)までの間、意見募集を実施したところ、15件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。
1 改正の背景・概要
寄附金付郵便葉書等に付加される寄附金の配分を受けようとする団体は、申請書に都道府県知事等の意見書を添付して、日本郵便株式会社に提出しなければならないこととされております。
今般、都道府県等の事務負担の軽減を図るため、都道府県知事等の意見書について、その提出を任意とすることを内容とする政省令の改正案を作成し、令和8年7月11日(土)から同年8月10日(月)までの間、意見募集を実施しました。
2 意見募集の結果
意見募集を実施したところ、15件の意見の提出がありました。
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 公布及び施行
本意見募集の結果等を踏まえ、お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令の一部を改正する政令及びお年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則の一部を改正する省令は本日公布・施行されました。
【関係報道資料】
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