報道資料
令和8年10月30日
郵便法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果等
総務省は、令和8年6月19日に公布された「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第42号)の施行に向けて、関係省令等の規定を整備するため、郵便法施行規則(平成15年総務省令第5号)、国際郵便規則(平成15年総務省令第6号)、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成15年総務省令第27号)の一部改正案、郵便法第67条第3項の規定による認可に係る審査基準の制定案並びに民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準(平成15年総務省訓令第9号)及び信書便事業における許認可に係る標準処理期間(平成27年総務省訓令第42号)の一部改正案について、令和8年8月20日(木)から同年9月18日(金)までの間、意見募集を実施したところ、12件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表するとともに、改正省令等を公布・公表しますので、お知らせします。
1 改正の背景・概要
総務省は、日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金の上限額に係る規制の見直し等を内容とする「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案」を第221回国会に提出しました。同法律案は、令和8年6月12日に可決成立の後、同月19日に公布されました(令和8年法律第42号。以下「改正法」といいます。)。
本件は、改正法の施行に向けて、関係省令等の規定を整備するため、郵便法施行規則、国際郵便規則、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部改正、郵便法第67条第3項の規定による認可に係る審査基準の制定並びに民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準及び信書便事業における許認可に係る標準処理期間の一部改正を行うものです(詳細は
別添1
参照)。
2 意見募集の結果
本件省令案等について、令和8年8月20日(木)から同年9月18日(金)までの間、意見募集を実施したところ、12件の意見の提出がありました。
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、
別添2
のとおりです。
3 改正省令等の公布・公表及び施行
本意見募集の結果等を踏まえ、以下の省令等について、本日公布・公表し、改正法の施行の日(令和8年12月1日)から施行します。
・郵便法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年総務省令第124号)(
別添3
)
・郵便法第67条第3項の規定による認可に係る審査基準(令和8年総務省訓令第49号)(
別添4
)
・民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準の一部を改正する訓令(令和8年総務省訓令第50号)(
別添5
)
・信書便事業における許認可に係る標準処理期間の一部を改正する訓令(令和8年総務省訓令第51号)(
別添6
)
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