報道資料
平成24年7月25日
日本郵便株式会社法第2条第2項(銀行窓口業務)及び同条第3項(保険窓口業務)関係省令の改正案並びに簡易な貯蓄等の役務のうち国民生活に定着しているものに係る告示案に対する意見募集の結果
総務省は、日本郵便株式会社法第2条第2項(銀行窓口業務)及び同条第3項(保険窓口業務)関係省令の改正案並びに簡易な貯蓄等の役務のうち国民生活に定着しているものに係る告示案について、平成24年6月23日から同年7月13日までの間、国民の皆様から広く意見を募集しました。
この結果、5件のご意見をいただきましたので、その概要及びご意見に対する総務省の考え方を取りまとめ、公表いたします。
1 経緯等
第180回国会において、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)が成立し、平成24年5月8日に公布されたところです。

同法により郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)は日本郵便株式会社法(以下「法」といいます。)に改正され、郵便局株式会社法施行規則(平成19年総務省令第37号)は日本郵便株式会社法施行規則に改正する予定です。

同規則のうち、法第2条第2項及び同条第3項の委任による規定について改正案を作成しました。

また、当該改正案第1条第1項及び第2条第1項の委任による規定について告示案を作成しました。

これらの改正案等について、平成24年6月23日から同年7月13日までの間、国民の皆様から広く意見を募集しました。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係省令の改正等を行う予定です。
【関係報道資料】
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