報道資料
令和7年8月15日
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令(案)に関する意見募集の結果等
金融庁及び総務省は、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(案)について、令和7年(2025年)5月31日(土)から6月30日(月)までの間、広く意見を募集したところ、4件の意見が提出されましたので、提出された意見及びそれらに対する考え方を公表します。
1 経緯
郵政民営化法(平成17年法律第97号。以下「法」という。)第110条の2第1項では、日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後に、郵便貯金銀行が、法第110条第1項各号に掲げる業務を行おうとするときは、その内容を定めて内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない旨が規定されています。
本件は、当該規定を踏まえ、法第110条の2第1項後段の規定による届出の手続を規定するため、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成18年内閣府・総務省令第3号)の一部を改正するものです。
金融庁及び総務省は、この命令(案)について、令和7年5月31日(土)から6月30日(月)までの間、意見募集を実施しました。
2 意見募集の結果
意見募集の結果、4件の意見が提出されました。提出された意見及びそれらに対する考え方は
別紙1
のとおりです。
3 命令の公布
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令が、本日公布・施行されました。内容は
別紙2
のとおりです。
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