総務省は、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)が平成31年4月1日(月)から施行されることを踏まえ、関係告示の規定の整備を行うため、一般貨物自動車運送事業者用標準信書便約款の一部を改正する告示案及び貨物軽自動車運送事業者用標準信書便約款の一部を改正する告示案について、平成31年1月23日(水)から同年2月21日(木)までの間、意見募集を行いました。その結果、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び総務省の考え方を公表します。
また、両告示案について、本日、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
総務省では、意見募集の結果及び答申を踏まえ、速やかに告示改正を行う予定です。
1 意見募集の結果
総務省は、一般貨物自動車運送事業者用標準信書便約款の一部を改正する告示案及び貨物軽自動車運送事業者用標準信書便約款の一部を改正する告示案について、平成31年1月23日(水)から同年2月21日(木)までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありました。
提出された意見及び総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
2 情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
本日、
別添
のとおり両告示案について情報通信行政・郵政行政審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
3 今後の予定
総務省は、同審議会の答申を踏まえ、速やかに告示改正を行う予定です。