【取りまとめ結果の概要】
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)が平成15年に施行され、それまで国が独占してきた郵便(信書の送達)分野に、民間事業者の参入が可能となってから20年が経過しました。令和4年度における特定信書便事業の現況のポイントは以下のとおりです。
- 特定信書便事業者数は、令和4年度末現在で583者(前年度末から3者減)。
- 令和4年度の特定信書便の総引受通数は約2,000万通(前年度から約6万通減(0.3%減))。
- 令和4年度の特定信書便の売上高総額は約181億円(前年度から約2億円減(1.1%減))。
【報告制度の概要】
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成15年総務省令第27号)第41条に基づき、信書便事業者から毎年、引受通数や売上高等に係る「事業実績報告書」及び経営形態や資本等に係る「事業報告書」を提出していただいています。