報道資料
令和2年6月12日
電気通信紛争処理委員会
電気通信事業法第39条において準用する同法第35条第3項の規定に基づき日本通信株式会社から申請のあった裁定に係る答申
−株式会社NTTドコモの日本通信株式会社に対する卸電気通信役務の提供について−
電気通信紛争処理委員会(委員長:田村 幸一 弁護士)は、令和2年2月4日に総務大臣から諮問を受けた日本通信株式会社からの裁定申請について審議を行い、本日、答申を行いました。
1 答申の経緯
本件は、令和元年11月15日、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第39条において準用する同法第35条第3項の規定に基づき、株式会社NTTドコモの卸電気通信役務の提供に関して、日本通信株式会社から総務大臣に対して裁定の申請があったものです。当委員会は、総務大臣から、同法第160条第1号の規定に基づき、令和2年2月4日、本件裁定に係る諮問を受けました。
これについて、当委員会では、総務大臣及び両当事者から意見等の聴取(
別紙1)を行うとともに、7回にわたり会議を開催し、審議を重ね、本日、答申を行いました。
2 答申
【関係報道資料】
別紙1 総務大臣及び両当事者からの意見等の聴取について
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