総務省は、本年6月5日に公布された株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成27年法律第35号)の施行に伴う関係規定の整備等のため、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行に伴う関係政令案等について本年7月3日から同年8月3日までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、本件に関する御意見はありませんでした。
1 経緯
平成27年6月5日に公布された「株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(以下「法」という。)」については、公布の日から3月を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとされており、これに必要な関係規定の整備等を行うものです。
2 政令案等の概要
・株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令案
法第5条第3項の規定に基づき、借入金及び社債発行の限度額に係る倍数を定める。
・株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案
法の施行に伴い、国家公務員等が円滑に株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構へ出向できるようにするため、退職手当、共済組合の長期給付等に関係する諸規定の整備を行う。
・株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則案
法第19条第8項及び第9項並びに第20条第2項第2号の規定に基づく海外通信・放送・郵便事業委員会の議事録の取り扱い等について定める。
3 意見募集の結果
平成27年7月3日から同年8月3日までの間、関係政令案等について意見募集を行ったところ、本件に関する御意見はありませんでした。
4 今後の予定
本関係政令案等については、本日公布されたところであり、平成27年9月4日(金)から施行されます。