報道資料
平成28年11月16日
「株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令の一部を改正する政令案」に関する意見募集の結果
総務省は、「株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令の一部を改正する政令案」について、本年9月29日から同年10月28日までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の背景及び概要
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構の行う業務の状況に応じ、その適正な運営を図るため、今般、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令の一部を改正し、同機構の借入金の現在額及び社債の元本に係る債務の現在額の限度額を機構の資本金及び準備金の額の合計額の2倍に引き上げることとしました。
2 意見募集の結果
平成28年9月29日から同年10月28日までの間、本政令案について意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
3 政令の公布及び施行
本政令案については、意見募集の結果を踏まえ、原案のとおり、本日付けで公布及び施行されました。
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