総務省では、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構支援基準の一部改正(案)について、令和3年11月27日(土)から同年12月27日(月)までの間、意見募集を行いました。
その結果、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する考え方を公表します。
1 意見募集の対象
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構支援基準(平成27年総務省告示第412号。以下「支援基準」という。)の一部改正(案)
2 意見募集の概要
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成27年法律第35号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により定めている支援基準について、法附則第4条の規定に基づき実施した法施行後5年の見直しにおいて、現在支援基準において支援対象となっていないハードインフラの整備等を伴わないICTサービス事業の分野についても支援ができるようにすること及びファンドへのLP※投資を進めていくこととしたことから、これに対応するために支援基準の一部改正(案)を作成し、令和3年11月27日(土)から同年12月27日(月)までの間、同一部改正(案)について意見募集を行ったものです。
※ Limited Partner(有限責任組合員)
3 意見募集の結果
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、
別紙1のとおりです。
また、本件意見募集の結果を踏まえ制定した株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構支援基準の一部を改正する件(令和4年総務省告示第34 号)は、
別紙2のとおりです。