報道資料
令和5年9月15日
総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令案に関する意見募集
総務省は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)の一部の規定の施行に必要となる省令の整備に関し、総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令案を作成しました。
つきましては、この案について、令和5年9月16日(土)から同年10月16日(月)までの間、意見募集を行います。
1 概要
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「経済安全保障推進法」という。)のうち一部の規定は、公布の日から起算して1年9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
本省令案は、現行の総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正し、新たに特定重要設備の重要維持管理等及び構成設備並びに各届出手続等に関して規定するものです。
2 意見公募手続
(1)意見募集対象
・総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令案(
別紙1
)
(2)意見提出期間
令和5年9月16日(土)から同年10月16日(月)まで<必着>(郵送による提出の場合、締切日の消印有効とします。)
詳細については、意見公募要領(
別紙2
)を御覧ください。
3 資料の入手方法
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