報道資料
令和5年11月16日
総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果
総務省は、総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令案について、令和5年9月16日(土)から同年10月16日(月)までの間、意見募集を実施しました。その結果、16件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 概要
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号。以下「経済安全保障推進法」という。)のうち一部の規定は、公布の日から起算して1年9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
今般、経済安全保障推進法の基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度の一部の規定の施行に向けて必要となる関係規定の整備を行うため、「総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令」を改正し、特定重要設備の構成設備、重要維持管理等及び届出手続等を定めるものです。
2 意見募集の結果
総務省は、総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令案を作成し、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき、令和5年9月16日(土)から同年10月16日(月)までの間、意見募集を行いました。
意見募集の結果、16件の意見提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 省令の公布及び施行
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