1 改正の趣旨
住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第9条第1項に規定する市町村が備えなければならない住居表示台帳については、これまで書面等により整備していたところです。
今般、行政事務の効率化に資するため、電磁的記録による作成等により住居表示台帳を整備することができるように所要の改正を行うものです。
2 意見募集の対象
総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案
3 今後の予定
ご意見の提出はありませんでしたので、原案を踏まえて速やかに総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正を行うこととします。
<関係報道資料>
総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集(平成22年2月2日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kanbo05_000017.html